パソコンをFXの経費で落とす方法を解説します(・∀・)

こんにちは、ORZです(・∀・)

本日の「パソコンをFXの経費として申請する方法」についてお話していきます。

パソコンは価格が高いものもありますので、経費として計上できるとかなりの税金対策になります。仮に1年間の利益が納税義務の発生するギリギリの金額だった場合、パソコンを経費とすることで税金が発生しないということもあります。

納税無し

 

ただ一概にパソコン代全額がそのまま経費になるわけではなく、パソコンの金額やパソコンの使用割合によって経費計上の仕方や経費となる金額が変わってきます。これを理解してないと、パソコン代が全額経費にならない_| ̄|○、、、と確定申告ギリギリで焦ることになってしまいます(´ω`;)

今回はパソコン代をFXの経費として計上する手順や注意点などを解説していきます。FXの利益を確定申告しなければいけないという方はこちらを参考にしながらパソコン代を経費にしてできるだけ多く利益を残せるようにしていきましょう♪

 

パソコンをFXの経費とするときの注意点

パソコン代をFXの経費として計上する際にポイントになるのは①パソコンの価格②パソコンの使用割合です。自分のパソコンの価格や普段FXでパソコンを使ってる時間を考えながら読み進めてください♪

①パソコンの価格

FXの経費を計上する上で価格が10万円未満のパソコンは消耗品10万円以上のパソコンは資産として扱われます。

10万円未満は消耗品という扱いになりパソコン代全額を一括で経費にすることができるので、例えば8万円のパソコンであれば8万円を一括で経費として計上できます(・∀・)

全額経費

 

10万円以上の場合は資産という扱いなので、減価償却もしくは一括償却のどちらかを選んで経費として計上します。

減価償却

減価償却とは10万円以上の支出を耐用年数(使える年数)に応じて分割して経費計上していくことです。パソコンは購入した年だけでなく来年も再来年もFXで使うため分割で経費として計上していくということですね(・∀・)パソコンの耐用年数は法律で4年と決められています。

また、この減価償却はパソコン代を耐用年数で割るだけでなく使用した期間も月割で細かく計算します。仮に10月に15万円のパソコンを購入した場合、購入した年は10月、11月、12月の3ヶ月使うので計算式は、パソコン代÷4年×(3ヶ月/12ヶ月)となり、

150,000円÷4年×(3ヶ月/12)=9,375円

9,375円がパソコン代としてFXの経費になります。来年以降も同じパソコンを使うのであれば4年で割った1年間分の金額を経費として計上していくことができます♪(150,000円÷4年=37,500円)減価償却の仕組み

 

一括償却

一括償却とは価格が10万円以上20万円未満の資産に対して、耐用年数関係なく3年間で分割して経費計上することです。一括償却の場合、購入した月にかかわらずパソコン代÷3年で計算した金額を経費計上できるのがメリットですね。

例えば先程の15万円のパソコンを10月に購入し減価償却するとに9.375円しか経費計上できませんが、一括償却にするとパソコン代÷3年で計算できるので、

150,000円÷3年=50,000円

50,000円を今年のFXの利益から経費にできるというわけです♪

一括償却の仕組み

今年ギリギリに購入したパソコンが10万円〜20万円の金額であれば一括償却資産として申請するのがおすすめでね(・∀・)bグッ

②パソコンの使用割合

パソコンでFXをしている人の中で、パソコンをお仕事でも使っている・家族と共有しているという方もいらっしゃるはずです。この場合、FX以外で使用している部分は経費として認められないのでパソコン代全額は経費として認められません。

この場合は家事按分(かじあんぶん)といい、自分がFX取引でパソコンをどれくらいの割合で使っているのか税務署へ証明する必要があります。

家事按分(かじあんぶん)とは?
ある支出が私用と事業用の双方が混ざったものである場合、事業で使用する比率分のみを経費に計上すること。

例えば、会社員AさんがパソコンをFX・お仕事・趣味のネットサーフィンで使ってるとし、1日の中でそれぞれパソコンを使う割合がこんな感じだとしましょう。
パソコンを使う時間
この場合FX取引のために使用している割合は4割なので、パソコン代の4割が経費として認められパソコン代×4割がAさんの経費になります。

8万円のパソコンであれば、
80,000円×40%=32,000円
32,000円が経費として認められるということですね(・∀・)

 

按分する際の使用割合は申告する本人が決めることができ、一般的には3割~4割ほどが相場と言われてます。

ただ中には殆どの時間をFX取引の為に使っているという方もいらっしゃいますよね^^;その際重要になってくるのが税務署の人から何か聞かれた際に詳しく説明できるかです。少しでも怪しまれれば一部どころか全く経費として認められないということにもなっちゃいますからね(・∀・;)

例えば口座履歴などで自分がFXをしている時間帯を証明するなどが一番わかりやすいかと思いますので、口座履歴も一緒に税務署へ持っていくのがおすすめです(´ω`)

 

 

具体的な経費計算例

ここでは上記で説明したパソコンの価格・使用割合を加味しながら、いくつかのパターンで具体的な例を出してみます(・∀・)

Aさんの場合Aさんの場合、パソコンの価格が7万円なので消耗品という扱いになり全額経費として計上できますので、あとはこの金額に使用割合を掛けたものが経費となります。パソコン代×50%

70,000円×50%=35,000円

Aさんの経費のなかでパソコン代は35,000円となります♪

 

Bさんの場合BさんはFX以外でもパソコンを使用しており按分するとFXでパソコンを使う割合は2割ほどです。またパソコン代が10万円を超えてるのでBさんは一括償却資産として申請することにします。

この場合の計算式はパソコン代×3年(一括償却年数)×20%となるので、

180,000円×3年×20%=12,000円

Bさんの経費のなかでパソコン代は12,000円となります(・ω・)

 

Cさんの場合

Cさんは家族とも共有するパソコンを2月に購入し、平日の時間があるときにFXをしています。価格が20万円以上のものは一括償却できず減価償却になるので、パソコン代÷4年(耐用年数)×(10ヶ月/12)×4割という計算式となります。

320,000円÷4年×(10/12)×40%=25,600円

Cさんの場合は25,600円が経費となります。

 

自分のパソコン代で計算してみよう♪

パソコン代は全額が経費となるケースは珍しいです。高いパソコンを買ったからといって必ずしも税金対策になるとは限らないのですね(´ω`)

ただ何も知らないまま確定申告しちゃうと税務署からお呼びがかかったり、反対になにもしないままだと多く税金を払って損してしまうので正しい知識をつけて納めるべき税金を納めるようにしましょう(/・ω・)/

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